おたふく風邪 出席停止 期間

おたふく風邪にかかった場合の出席停止期間

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おたふく風邪は通常の風邪とは違い、学校保健安全法により出席停止期間が設けられています。
おたふく風邪は他人に感染する病気なので、外出を控える必要があります。
かかったのが子供の場合は、学校や幼稚園を休まなければいけません。
自宅で静かに過ごしましょう。
やわらかいおかゆなどを食べ、水分補給を十分に行ってください。
おたふく風邪にかかった場合の出席停止期間ですが、2014年4月1日から変更されています。
新しく定められたものでは、「最短5日」となっています。
ただし、症状には個人差がありますから、感染のおそれはないと言っても、おたふく風邪の特徴である耳の下の腫れが引くまでは、学校や幼稚園などを休ませた方がいいかもしれません。

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学校保健安全法では、おたふく風邪を「耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが始まった後5日を経過し、かつ全身症状が治まるまで」としています。
一般的に、10日ほどで腫れは治まると言われていますが、「学校感染症」に指定されている病気なので、かかりつけの医師の診断に従ってください。
なお、おたふく風邪は合併症にかかるおそれがあり、「無菌性髄膜炎」や「難聴」などのほかの病気を併発することがあります。
これらの病気にかかった場合は、出席停止期間が伸びることになるでしょう。
また、男の子がかかった場合は、生殖器に合併症が起こることがあるため注意が必要です。
これらの合併症が出ないように、出席停止期間内でしっかり完治させることが大切です。

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